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>裁判証拠・資料の収集



配偶者の「浮気」を理由に離婚を考えている方は多いと思われます。明らかに離婚原因が「配偶者の浮気」であるのに、はっきりとした証拠が無いため、「性格の不一致」という理由で離婚したのでは、裏切られた側の負担が大きすぎます。離婚するからといって、必ず慰謝料がもらえるわけではありません。

浮気が原因で離婚したい場合は「配偶者の不貞行為を立証できる十分な証拠となるもの」が必要となります。協議、調停、裁判で、不貞行為(浮気)と認められるには「特定された異性(愛人)との、継続的な不貞行為」を立証させなければなりません。ここで不貞関係を立証する為の浮気調査が必要になってくるのです。


● 不貞行為における離婚

相手方の不貞証拠があれば、協議離婚で話を有利に進めることができます。協議で話し合いがつかなくても、自分から離婚調停を申立て、慰謝料、財産分与、養育費等を請求することができますし、調停が不成立に終われば、裁判を提訴することができます。裁判時に相手方の不貞証拠を提示し、相手方やその愛人に慰謝料を請求することもできます。


「裁判証拠・資料の収集」に関するご相談は、お客様の事情によって異なります。いえるのは、どのような状況であっても、「明確な証拠を取得すること」ということです。また、裁判までは至らない事例であっても、慰謝料請求を確実に進めるためには、必ず「決定的な証拠」が必要不可欠となります。  不貞行為が原因での離婚問題に関しては、「不貞関係を立証する証拠」の有無によってその後の慰謝料、養育費の請求において大きな差が生じてきます。

当社では、明確な証拠収集を行い、更に、専門の法律家よりサポートをいただき証拠の効力を高め、お客様が安心して問題解決へ向かわれるように、万全の体制を整えております。今まで問題解決に至られたお客様より、多くの感謝のお言葉を頂いております。これまでの多くの事例を基に、お客様お一人お一人に対し、「どのような証拠が必要なのか」また、「証拠取得においてどのような調査を実施するのか」を詳しくご説明いたしますので、お気軽に相談下さい。


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● 浮気相手への慰謝料請求

慰謝料請求額については、肉体関係があることを一定証明する「証拠」があれば、浮気相手との示談に際しても、有効に話し合いを進める事ができます。また仮に裁判となった場合、肉体関係を証明する「証拠」が必要で、これがなければ、裁判に負けてしまいます。何の根拠もなしに、怪しいと言うだけで慰謝料請求をすると逆に相手方より損害賠償される可能性もあるので注意が必要です。

当社では、調査により、「浮気、不倫」の事実証拠を収集し、裁判に有効な資料を作成、調査終了と共に速やかに、専門の法律家を無償にてお客様にご紹介いたします。

以後、法律家が、「証拠資料」(調査結果)をもとに、情交相手への慰謝料請求のため、内容証明郵便などの作業を開始し致します。 当社は、調査を行なうだけでなく、専属の法律家と共に、お客様が安心して問題を解決できるよう、に関しては、一括してサポートする体制を整えておりますので、ご安心してご相談下さい。

なお、調査に関しお悩みのお客様は、調査契約前においても、法律家をご紹介させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。


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